老齢年金受給スタート

公的年金に頼れるのか

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「消えた年金」など、マスコミでは年金問題が大きく取り上げられています。果たしてこれから正しい年金が受給できるのでしょうか。「自助努力」も必要ですが、「公的年金受給」はそれ以上に必要です。
しかし、公的年金制度の仕組みは複雑で分かりにくくありませんか。利用する私たちが理解できない制度はいかがなものでしょうか。
今後記録漏れや改ざんを見逃さない為にも、私たち一人一人が年金制度の理解を進め、自分の年金を守らなければなりません。
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公的年金は、

老齢(老齢基礎年金、老齢厚生年金)
障害(障害基礎年金、障害厚生年金)
死亡(遺族基礎年金、遺族厚生年金)

について給付が行われます

一般的な老齢給付スタート

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1.自営業者等で、国民年金のみ加入の方

国民年金は20歳以上60歳未満の全ての国民が加入する義務があります。会社員は厚生年金に加入することで、自動的に国民年金に加入することになります。

毎月の保険料は、15,250円(平成26年度)。平成29年までには16,900円まであがり、以後は固定される予定です。

65歳に到達すると老齢基礎年金を受給できます。受け取ることができる額は、最大で77万2,800(平成26年度満額価格)、毎月64,000円程度となります。
(この満額を受け取るのに必要な加入期間は40年(480ヵ月)です。保険料を支払っていない期間がある場合は、その分が減額されることになります。)

夫婦で満額を受給した場合、約月額13万円です。国民年金だけでは老後の生活には不十分でしょう。
老齢基礎年金に上乗せされて支給される付加年金制度や、民間金融機関の個人年金等を利用して、備えをすることが必要となります。

2.会社員で、厚生年金加入期間が40年の方

老齢厚生年金と老齢基礎年金(最大で77万2,800円)が給付されます。
老齢厚生年金額は勤務年数(厚生年金加入期間)とその期間の平均給与額で決まりますので、人それぞれ受給額は変わってきます。

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ご自身の年金受給額は、社会保険庁より発送されています「ねんきん定期便」によっても確認できます。
また社会保険庁のHPでも調べることができますので確認してみてはいかがでしょうか。

[社会保険庁] のページへ→

原則65歳スタート

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本来老齢厚生年金は65歳スタートですが、生年月日によっては60歳代前半に一部が支給されるようになっています。
しかし、男性では昭和36年4月2日以後生まれ、女性では昭和41年4月2日以後生まれの方は65歳からの年金スタートになることが決まっています。

もしも60歳定年の場合、65歳まで年金がないということにもなりかねません。
貯蓄や退職金を切り崩しての生活を余儀なくされることも考慮して、老後生活の資金計画を準備されることをおすすめいたします。

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